上司にお尻を触られました…。これってセクハラですよね?

仕事や飲み会の席など、急に上司からお尻を触られたという経験がある方もいるのではないでしょうか。

明らかに触ってきたのであればわかりやすいのですが、当たっただけなのか微妙な時だとたまたまなのか、そもそも下心があってやってきたのか、自分の勘違いなのかなど色々と推測してしまうのではないでしょうか。

不用意に体に触れることは必要ありませんよね。そこで「セクハラって何?」「どこまでがセクハラになるの?」「セクハラを受けたときの対処法」などそれぞれ考えてみましょう。

セクハラの定義を再確認

まずセクハラの定義について理解しておきましょう。

基本的なことですが、セクハラとはセクシャルハラスメントの略で職場におけるセクハラは「男女雇用均等法」によって「職場において労働者の意に反して行われる性的言動によって労働条件について不利益を受けたり、就業環境を害されたりすること」と定義されています。

「職場において労働者の意に反する性的言動」とは会社内だけではなく、取引先や出張先、会社の宴会、接待の場などにおいて性的な発言や行動を行うことを指します。

「労働条件の不利益」とは性的な言動を拒否、抵抗することにより、受けた側が解雇や降格、減給されることがあげられます。また、その行為をするものに注意をした人が不利益を受けることも対象となります。

「就業環境を害される」とは性的な言動により職場の環境が悪くなることで、従業員の能力を十分に発揮できなくなることを指します。例えば他の従業員の性的な噂を流すことや」「従業員の肩を揉む」「他の従業員が間接的に不快に思わせる言動」も該当します。

セクハラの行為事例

セクハラには大きく「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」の2つに分けられます。それぞれのセクハラについてどのようなものがあげられるのかを見ていきます。

「対価型セクハラ」とは

・昇給などする代わりに性的な行為を要求する

・性的な行為を要求したが拒否したために無視をする

・飲み会の席で上司が腰や胸などを触ったが拒否したため降格や異動、解雇した

・普段から性的な言動などを発言する「もう少し足を出した方がいい」「胸のあいた服を着るように」など性的な対象でみてくる

このように上司・部下や男女関係なく、職場内で意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで雇用や労働条件に対しての不利益を受けることを言います。

「環境型セクハラ」の例

・上司が胸や腰を触ってくることで不快に感じ、仕事をする意欲が低下した

・社内で性的な内容を噂し続けられたことにより、不快に感じ仕事ができなくなった

・仕事上必要のない性的なポスターや卑猥な画像などを掲示することで仕事に集中できない環境にする

・社員旅行などで女性に浴衣を着ることやお酌をさせることを強要させる

・露出が多い服を着ることを要求させる

・結婚に関しての話を持ち掛けられる

・「女だから」「男のくせに」という発言を受ける

環境型セクハラも上司・部下、男女関係ありません。性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなり、働く者の能力が発揮できない状況が生じることを言います。

セクハラの判断基準とは

セクハラについて明確な基準はありません。

セクハラの状況は多様であり、判断するには個別の状況を鑑みる必要があることと、「労働者の意に反している性的な言動」と「就業環境を害される」の判断に至っては、労働者の主観を重要視されています

今回のテーマである「上司にお尻を触わられた」ことで精神的苦痛を被る場合には例え1回であったとしても「就業環境を害する」行為となりセクハラと該当することになります。

「手を握るのはいいけど肩はだめ」「腰はいいけどお尻はだめ」「後ろを通った時にたまたま当たった(触れた)」といったように触る場所や意図のあるなしに関わらず、受けた人が不快に思うかどうかが重要です。

このような行為はお尻だけに該当するものではなく、「肩を揉む・叩く」「頭を撫でる」など不必要なボディタッチで受けた側が不快と感じたかどうかが判断基準のポイントとなります。

セクハラかなと思ったらどうすればいい?

お尻を触られたときに「私の勘違い」なのか「相手に下心があって」なのかわからないときはどうしたらいいか悩む方も多いのではないでしょうか。

どのような場合においてもセクハラを受けたのであればはっきりと、「やめてください」という意思を伝えることが大切です。拒否をしないことが「喜んでいた」「面白がっていた」と勘違いする人もいます。さらに拒否をしないことを良いことにエスカレートしてしまうことも考えられます。

ですが、自分から言う勇気が持てない方もいます。そのようなときは上司(直属の上司から受けている場合は別の部署の上司など)や会社で設置されている相談窓口に相談しましょう。

また、会社での相談窓口の他に「ハラスメント悩み相談室」(https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/)や「総合労働相談コーナー」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)など社外の相談窓口にも合わせて相談しましょう。

どちらに相談をするにしても客観的に判断できる証拠(メールや電話のやり取り、録音したボイスデータ、目撃証言など)を合わせて準備しておくとよいでしょう。

これはセクハラなのかな?と思ったら悩み続けるのではなく、声を上げる勇気を持つことも大切です。一人で悩まずに周囲の信頼できる人に相談をするところから始めてみてください。