飲み会で肩を組まれたら、パワハラでしょうか?

飲み会の席でお酒が回って、部下に対して肩を組んだり握手を求めたりしてくる上司がいることがあります。
握手はまだしも、肩を組むというのは少し威圧的な感じもしますよね。
このような行為はパワハラになるのか?考えてみたいと思います。
飲み会で肩を組まれたら、パワハラか?
飲み会で肩を組まれたらパワハラか?という判断は、上司と部下の性別によるところが大きいと考えられます。
男性対女性であれば、パワハラ以前にセクハラと考える人が多いのではないでしょうか。
では、男性対男性であればセクハラではなくパワハラなのでしょうか。
パワハラとは?
厚生労働省が「職場のパワーハラスメントの定義について」という報告書をまとめています。
〇職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討会報告書においては、以下の1から3までの要素のいずれも満たすものを職場のパワーハラスメントの概念として整理
1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
【意味】
○ 当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われること
【当てはまる行為の主な例】
○ 職務上の地位が上位の者による行為
○ 同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
○ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
2.業務の適正な範囲を超えて行われること
【意味】
○ 社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであること
【当てはまる行為の主な例】
○ 業務上明らかに必要性のない行為
○ 業務の目的を大きく逸脱した行為
○ 業務を遂行するための手段として不適当な行為
○ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為
3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
【意味】
○ 当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
○ 「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする
【当てはまる行為の主な例】
○ 暴力により傷害を負わせる行為
○ 著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
○ 何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為
○ 長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為
(引用元:000366276.pdf (mhlw.go.jp))
肩を組む行為がパワハラになるか?
「肩を組む」という行為は「職場のパワーハラスメントの定義について」の中でいうと、「1. 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること」に該当するかもしれません。
上司という職務上の地位が上位の者による行為で、部下は断ることや拒絶することが難しい状況であるという点がポイントです。
ただし、裁判等を行って実際にパワハラと認定されるかどうかというと、難しいのではないかと考えられます。
理由は、「業務の適正な範囲を超えて行われること」「身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること」という要件も満たしていることを立証しなければならないからです。
飲み会の席で肩を組まれることが、身体的・精神的苦痛あるいは就業環境を害するとまで言えるのか?ということですね。
その人との関係性にもよる
飲み会で上司に肩を組まれたらパワハラなのかというのは、結局その上司と部下の関係性によるところが大きいのではないでしょうか。
日常的に業務上でパワハラに該当するような言動を繰り返している上司なのであれば、パワハラ認定される可能性もあるかもしれません。
一方で、日常的には職務上必要な範囲で、部下を注意したり指導したりすることはパワハラには該当しませんので、そのような上司が飲み会の席で肩を組んできたとしてもパワハラとまでは言えないのではないでしょうか。
セクハラになる可能性がある

一方で、飲み会で肩を組むという行為はセクハラに該当する可能性があります。
セクハラは異性対異性だけでなく、同性同士でも成立するため注意が必要です。
厚生労働省の「セクハラ防止指針②」によると、次のように定義されています。
職場において行われる「性的な言動」に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)がある。
性的な言動の例は以下のようなものが挙げられます。
【性的な内容の発言】
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することなど
【性的な行動】
性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示することなど
「必要なく身体へ接触すること」はセクハラに該当しますので、肩を組むという行為に必要性がなければセクハラ認定される可能性があるでしょう。
まとめ
「飲み会で肩をまれたらパワハラでしょうか」についてご説明しました。
パワハラとまでは言えない可能性がありますが、相手によってはかなり不快に感じる場合があります。
相手が異性であればもちろんのこと、同性であっても不必要に体に触る行為をしないことが一番です。